こっそり録音したものは裁判で証拠になるのか

こっそり録音したものは裁判で証拠になるのか

ペン型ボイスレコーダーを使用するうえで気になるのが、裁判での証拠能力です。

 

例えば、皆さんは「パワハラ」や「セクハラ」で悩むことはないでしょうか。
このような場合、相手にペン型ボイスレコーダーで録音していることは悟られてはまずいです。
ですからこっそりとペン型ボイスレコーダーを使って録音するはずです。

 

しかし相手に同意を得ないで録音した者は、いわゆる「隠し撮り」や「プライバシーの侵害」にあたるのではないのか
そしてそういった録音が裁判での証拠能力をもつのでしょうか。

 

ペン型ボイスレコーダーを使用するうえで非常に重要なことです。
ですので今回は相手に同意を得ないで録音した者が裁判で証拠として使えるのかどうかを説明していきます。

 

隠し撮りが犯罪になるのか

まず、「パワハラ」や「セクハラ」の証拠集めを目的として、加害者(相手)の声をペン型ボイスレコーダーで録音することは法律上問題ありません。また、こっそりと録音したことで相手に慰謝料を払う必要もありません。

 

録音場所は職場であればなおさらです。
また録音した会話のうち、証拠として使用するのは被害者(あなた)のことを話している部分だけです。
ですから他人のプライバシーを侵害することにはなりません。

 

しかし「著しい反社会的手段により」採集した証拠だと見なされれば、裁判で使えない場合もあります。

 

著しい反社会的手段による録音とは

気をつけなければならないのは、相手を騙してペン型ボイスレコーダーで録音することです。
例えば、「録音はしていないから」とか「秘密にしておくから」とかの言葉で相手をだましてこっそり録音するケースです。

 

また、あなた以外の人と会話しているところをこっそり録音する場合も該当することがあります。
加害者側があなただけでなく複数の被害者がいる場合などもあるので、必ずしもあてはまるわけではありません。

 

結論

つまり、あなたが「パワハラ」や「セクハラ」の被害にあっている場合、その証拠集めのために被害者とあなたの会話をこっそりペン型ボイスレコーダーで録音することは法律上問題ありません。
しかし、相手を騙して録音したり、あなたの関与していないところで録音したりしたものは裁判での証拠能力を持たない可能性もあります。
ケースバイケースになりますので、裁判を起こす際に弁護士に相談するとよいでしょう。

 

ともかくも「パワハラ」や「セクハラ」はいつ何時おこるかわかりません。
ペン型ボイスレコーダーの価値はそのようなトラブルにも役立つ優れものです。
ペン型ボイスレコーダーでしっかりと証拠を集められれば、あなたの悩みも解決へと近づくことでしょう。

 

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